マイクロチップの装着と情報登録の流れについて

ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、情報の登録が必要になります。登録できるのは本人と行政書士のみです。
出典:環境省 犬猫所有者のマイクロチップ装着・登録の全体像

・ブリーダーやペットショップなどの犬猫を販売する業者は、取得した犬と猫にマイクロチップを装着 しなければなりません(図1①)。

 

・装着は、獣医師 と愛玩動物看護師のみ行うことができます(図1 ②)。

 

・マイクロチップを装着した獣医師からはマイ クロチップ装着証明書が発行されます(図1③)。

 

・マイクロチップを装着した場合には、環境大臣の 登録を受けなければなりません。実際の登録事務は、 環境大臣の指定登録機関である公益社団法人日本獣 医師会が行っています。指定登録機関のウェブサイ トから、マイクロチップの識別番号(15 桁)や所有 者の情報(氏名、住所、電話番号等)、犬又は猫の 情報(品種、毛色、生年月日等)を入力しなければ なりません(図1④)。

 

・登録が完了すると、完了ペー ジから登録証明書をダウンロードできます(図1 ⑤)。

 

・登録完了後に届くメールにも登録証明書は添 付されています。この登録証明書には、【マイクロ チップの識別番号】と【暗証記号】が記載されてお り(参考1)、その後の手続に必要な情報となるため、 保管に際しては十分注意する必要があります。 登録した犬猫を譲り渡す(販売する)場合には、 この登録証明書とともに渡す必要があります(図1 ⑥、⑨)。

 

・登録証明書については、メールに添付す るなど電子データとして一緒に渡すことも可能で す。 登録した犬猫を譲り受けた者は、自らの情報に変 更するための入力をしなければなりません(図1⑦、 ⑩)。

 

・この変更登録には、譲り渡された登録証明書 に記載されている【マイクロチップの識別番号】と 【暗証記号】を入力することで手続ができます(参 考2)。

 

・初回の登録と同じ項目を入力し、変更登録 が完了すると、完了ページから新しい登録証明書を ダウンロードできます(図1⑧、⑪)。

 

・変更登録の 完了後に届くメールにも登録証明書は添付されてい ます。この新しい登録証明書には新しい【暗証記号】 が記載されており、以降の手続ではこの【暗証記号】 が有効になり、前の登録証明書に記載された【暗証 記号】は無効となります。 この「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登 録又は変更登録の手数料は1回当たり 300 円(紙申 請の場合は、1回当たり 1,000 円)となります。

 

※令和5年2月に第1回国家試験があり、同年4月から愛玩 動物看護師が誕生します。

ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、情報の登録が必要になります。登録できるのは本人と行政書士のみです。
参考①②