狂犬病予防法の特例制度

生後 91 日齢以上の犬については、狂犬病予防法 に基づいて市区町村への登録が義務付けられています。

犬の所在地を管轄する市区町村が動物愛護管理 法に基づく「狂犬病予防法の特例」制度に参加して いれば、生後 91 日齢以上の犬が「犬と猫のマイク ロチップ情報登録」から登録を受けた際に、指定登 録機関からその市区町村に、登録された犬の情報や 所有者情報が通知されます※。

その通知が狂犬病予 防法に基づく登録の申請等とみなされ、装着された マイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみな されます。

マイクロチップの登録と狂犬病予防法の 登録がオンラインで完了しても、狂犬病予防法に基 づく登録手数料を別途、納める必要があるので、犬 の所在地を管轄する市区町村にお問合せください。

 

※生後 90 日齢以内の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登 録」から登録を受けた際には、生後 91 日齢に達した日時 点の登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。