注意!!!
○行政書士の資格を有しない者が報酬を受け取っ て、代わりに動物愛護管理法第 39 条の5に基づ く登録の申請や第 39 条の6に基づく変更登録の 申請を行うと、行政書士法に違反することとなり、 1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処されます。
○報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等 の形で登録手数料の 300 円以外に上乗せして徴収することも含まれます。登録の申請は、行政書士 に依頼するか御本人が行います。
三重県三重郡菰野町
菰野1585-27
TEL:090-3956-0181
FAX:050-6875-6811
email:samurai@assist-pro.jp
休業日:土日祝(電話はできる限り出ます)
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