手続における注意点

 

注意!!!

 

○行政書士の資格を有しない者が報酬を受け取っ て、代わりに動物愛護管理法第 39 条の5に基づ く登録の申請や第 39 条の6に基づく変更登録の 申請を行うと、行政書士法に違反することとなり、 1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処されます。

 

○報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等 の形で登録手数料の 300 円以外に上乗せして徴収することも含まれます。登録の申請は、行政書士 に依頼するか御本人が行います。