義務化等の概要は、以下①から⑥のとおりです。
各所有者への装着に関する義務や努力義務、登録や 届出に関する義務の範囲が定められています。
①ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者は、取得した犬猫にマイクロチップを装着しな ければならない。(義務)
②犬猫等販売業者以外の者は、所有する犬猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。(努力義務)
③所有する犬猫にマイクロチップを装着した者は、 環境大臣の登録を受けなければならない。(義務)
④環境大臣の登録を受けた犬猫を譲り受けた者は、 環境大臣の変更登録を受けなければならない。(義務)
⑤登録を受けた者は、登録事項に変更が生じた場合 には、環境大臣に届け出なければならない。(義務)
⑥登録を受けた犬猫の所有者は、その犬猫が死亡し たときには、環境大臣に届け出なければならない。(義務)
※②のように犬猫等販売業者「以外」が所有する犬、猫にマイクロチップを装着することは努力義務ではありますが、マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることができます。あなたが今、飼っている犬、猫にマイクロチップをぜひ装着しましょう。
三重県三重郡菰野町
菰野1585-27
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email:samurai@assist-pro.jp
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